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2007年4月 6日 (金)

悪の商法~ある日、注文していない商品が送られてきた~

ある日、突然一方的に商品(注文していないのに)を送りつけて、代金を請求する手口をネガティブオプション(送りつけ商法)といいます。

送りつける商品は写真集(皇族関連等)であったり、ちょっとした小物商品であったり様々です。

商品の中に、「○○福祉団体です。福祉活動にご協力ください」、「購入の意思がない場合は、○日以内にご返送ください。ご返送がないときは購入したとみなします。」など、消費者が買わなければならないようなきたないやり方(悪徳にきれいもきたないもないわけですが)もしてきます。

上記の場合でも、購入したことにはならないのでご安心ください。

他には、アンケートの文書やはがきを同梱して、アンケートに回答すると、アンケートの片隅に小さく「購入申込み」と書かれていて、アンケートを送ったら「購入の申込みを受け付けたので契約が成立した」といって、代金を請求する手口もあります。

この場合も購入したことにはなりません。

なかでも、やっかいなのが代金引換で送りつける手口です。

代引きで一度支払ってしまうと、取り戻すのが難しくなりますので、商品を買った場合には、家族に伝えておくことが予防になります。

とにかく誰が注文したかわからない場合は、旦那が注文したのだろうか?息子が注文したのだろうか?と考えずに支払いを拒否しましょう。実際に注文していても伝えておかない方が悪いです。

送られてきた商品はどうすればいいの?

商品が勝手に送られてきても商品を購入したことにはなりません。

商品が送られてきた場合、

 ①商品が届いてから14日間

 ②業者に商品の引き取りを請求してから7日間

この期間を経過すると自由に処分できます。(事業者が返還請求権を失うため)

もし、勝手に商品が送られてきても恐れることはありません。中に脅し文句が入っていても無視しましょう。でもわからない、不安だという方はご相談ください。

よろしければクリックしてください。

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