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2007年4月17日 (火)

クーリングオフ・クイズ(2)(答え)

昨日に引き続きクーリングオフ・クイズ(2)の答えと解説です。

このページを初めて見た方はまずは下記をクリックして問題を見てください。

クーリングオフ・クイズ(2)

では、答えと解説です。

ア、×、テレビショッピングでの購入は通信販売となります。通信販売はクーリングオフの適用外ですのでクーリングオフはできません。しかし、業者によってはクーリングオフの規定を独自に設けている(法的義務はありませんが自主的に設けているところは多いです)ところがありますので契約書等をよく見ましょう。

イ、×、訪問販売での購入の場合はクーリングオフが出来ます。しかし、問題の事例のように自分で化粧品などの消耗品を使用した場合にはクーリングオフが出来ません。もし、これが販売員が封を切って使用させた場合はクーリングオフが出来ますので覚えておいてください。

ウ、○、これはいわゆるモニター商法というものです。モニター商法は業務提供誘引販売取引といいクーリングオフの対象となっていますのでクーリングオフが出来ます。問題の事例では契約日が3月23日となっていますので、一般的なクーリングオフ期間(8日以内)から見ると期間が過ぎているような感じですが、モニター商法などの業務提供誘引販売取引の場合は、クーリングオフ期間が20日間ですのでクーリングオフが出来ます。

エ、×、自ら店舗に行って商品を購入していますのでクーリングオフは出来ません。しかし、例えば占いだけをしてもらいに行ったのに、そこで字画が悪いなどと言われ印鑑等を買わされた場合などのように実際には販売が目的であるのに、それを隠して消費者を誘うような不意打ち性が強いやり方にたいしてはクーリングオフが出来ます。

オ、○、宅地建物取引業法ではマンションなどの不動産を営業所や現地販売所等以外の場所で買った場合(問題の事例では喫茶店)には、書面を受領した8日以内であればクーリングオフが出来ます。注意しなければならないのは、業者が自ら売主となっている場合で、第三者物件の媒介の場合には適用されませんので注意してください。一般の人にとっては不動産の購入は一生に一度あるかないかですのでよく検討し、契約書特に特約条項などを確認してから購入したほうがよいでしょう。契約書に書いてあることがよく分からない時は、専門家(行政書士)に相談したほうがよいでしょう。

カ、○、パソコン教室などのサービスの提供は、特定継続的役務提供(ちょっと難しいですけど)といい、パソコン教室の場合、2ヶ月を超えて5万円以上の契約した場合はクーリングオフが出来ます。さらに、授業にあたり必要だからと購入させられたパソコンや書籍も関連商品としてクーリングオフが出来ます。これらの業種にはクーリングオフ期間がすぎていても中途解約という制度もあります。

キ、×、サービス問題です。昨日のうまい棒と一緒です。でもレジの脇にある商品はお釣が半端な時などついつい買っちゃうんですよね(チロルチョコ安いし)・・・

ということで、答えはウ、オ、カの三つです。

どうでしたか?今回は少し難しいとは思いますがぜひ覚えて置いてください。

機会がありましたらまたこうゆう感じで問題を出して、少しでも悪徳業者に負けないようにしてもらいたいと思っています。

役に立ったぞ!という方はぜひ下記をクリックしてください。

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