クーリングオフ・クイズ(2)
昨日に引き続きクーリングオフ・クイズの二回目です。ではさっそく問題です。
問題
次のうち、4月10日にクーリングオフの通知を出した場合、クーリングオフができるものはいくつあるでしょうか。(契約書等、法定書面の不備はないものとします)
ア、ダイエットをしたいと思っていたところ、テレビショッピングでやっていて効果がありそうと、4月4日に購入の申込みをした、乗馬型の健康器具(10万円)。
イ、4月5日に家に来た訪問販売員が、すごくいいものですよと勧めるので、その日のうちに購入し4分の1ほど使用したが、肌に合わなさそうなのでやめようと思った化粧品(1万2千円)。
ウ、3月20日に掛かってきた電話で、浄水器を購入して商品の感想をレポートしていただいた場合はモニター料をお支払しますといわれたので、おこずかい稼ぎにいいかなと思い、3月23日に契約をした浄水器の購入費25万円。
エ、4月6日にウインドウショッピングをしていたら、おしゃれな店をみつけたので思わず入って衝動買いをしたハンドバッグ(4万5千円)。
オ、マンションの販売業者の販売員がすごく熱心で、その熱意に負けて4月5日に近所の喫茶店で契約をした3LDKのマンション(2,800万円)。
カ、パソコンを習いたいと思って4月4日に3ヶ月間の契約をしたが、内容がよくないのでやめようと思ったパソコン教室の代金8万円と、その時に授業の際に必要だからと購入させられたパソコンとマニュアル本18万円。
キ、コンビニで買い物をしようと商品を選んでレジに持っていった時に、いかにも買ってくださいといわんばかりにレジの脇に置いてあったので思わず買ってしまったチロルチョコ20コ。
(注)コメント欄に答えをかきこんでくれる方は、肢(ア~キ)のどれかを書いてください。
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コメント
ア ウ オ カで良いのでは?選択肢が多いなー。野球場で、贔屓のチームが負けたらクーリングオフにはならないの?(笑)
投稿 よろずや | 2007年4月11日 (水) 12時44分