クーリングオフ・クイズ(答え)
先週のブログに載せたクーリングオフ・クイズの答えと解説です。
答えを書いてくれた、しのぽんさん、けんぼうさん、よろずやさんありがとうございます。
このページを始めて見る人は、まず問題をみて考えてみてください。
問題のページは下記をクリックしてください。
では答えと解説です。
ア、○ 街頭で声をかけて連れて行くというパターンは、いわゆるキャッチセールスです。契約をしてから(法定書面の交付を受けてから)、8日以内であればクーリングオフできます。ちなみに問題の設定のダッセンという人とクジラのリトグラフと販売方法はあくまでも架空です(笑)
イ、×、車を買う時は、一般的によく考えてから購入することが多いので、自動車はクーリングオフの対象商品(指定商品というのがあり品目が決められています。商品については私のホームページに載っていますので見てください)から除外されています。
ウ、×、ネットショッピングサイトで商品を購入した場合は、通信販売となります。通信販売の場合は、自分の方から商品の購入の申込みをしますのでクーリングオフの適用の対象とはなっていません。
エ、○、飛び込み営業での購入は、訪問販売となります。訪問販売の場合はクーリングオフの対象となりますので、8日以内であればクーリングオフできます。では、かつらはクーリングオフできるかというと、指定商品として指定されていますのでクーリングオフできます。
オ、×、これもエと同じで訪問販売でありクーリングオフの対象です。なべも指定商品で対象となりますが、代金が3,000円未満(未満ですから3,000円ちょうどは含みませんので注意してください)で全額支払った場合はクーリングオフは出来ません。
カ、○、これは電話勧誘販売というものです。電話勧誘販売の場合は、訪問販売の場合と同様に8日以内であればクーリングオフができます。設問の事例は「資格商法」というものであり、消費生活センターの相談の大半を占めています。
キ、×、コンビニで買った場合は店舗での購入ですので、クーリングオフの適用外です。ちなみに私は、うまい棒のコーンポタージュ味が一番好きなので問題にしました←だから問題にしたのかよッ!
とゆうことで、答えは、ア、エ、カとなります。
どうでしたか?問題の事例は基本的な場合であり、実際には複雑な場合のほうが多いですが、基本を抑えておくといざとゆうときに役に立つと思います。
特に「資格商法」はその気にさせるのが業者の手口ですので注意してください。
私は昨日の皐月賞の馬券をクーリングオフしたい(泣)
明日は2回目の答えと解説を載せます。
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