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2007年12月13日 (木)

落し物

落し物を拾った場合どうしますか?

いきなりなんだ?といった感じでしょうが大抵は警察に届けますよね。

で、これを定めた法律が遺失物法なんですがそれが改正されて12月10日から施行されています。

どんなことが変わったのか?というと

  • 保有期間が6か月から3か月になりました。
  • インターネットで落し物を見れます。
  • 携帯電話カードなどは届けてから3か月を過ぎても自分の物にはなりません。
  • 傘・衣類・自転車などは2週間以内に落とし主が現れないと売却できるようになったこと。
  • 駅や店などで落し物を保管できるようになったこと。

大体こんな感じで変わったのですが、一番大きいのは保有期間ですかね。いままで6か月だったのが3か月になったので届けても忘れているといったことが少なくなるかな・・・

さらにネットで落し物を検索できるようになったのですが早速見てみました。

こちらから検索できます。

都道府県警察における遺失物の公表ページ

さて、宮城県ですが現金は千円未満がほとんどです(笑)

変わったものでは炊飯器がありました。しかも拾った場所が路上。なぜ?炊飯器といった感じですが新品ならまだしも中古なら捨てただけでは?

結構面白いので皆さんも住んでいる都道府県の落し物を検索してみては?

自分もこれから落し物を探しに出かけてきます(笑)

くれぐれも拾った物をネコババしないように。犯罪なので。

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