タイトルをみてわかる人はわかると思いますが、普通はなんのこっちゃと思うのではないでしょうか?
身分証明書といっても免許証や保険証などの身分証明書のことではなく、市町村役場で取得する証明書のことです。しかも住民票があるところではなく本籍地で取得します。
登記されていないことの証明書は法務局で取得します。
何を証明するのかというと、身分証明書は破産や禁治産等の通知を受けていないことを証明するもので、登記されていないことの証明書は成年被後見人等に登記されていないことを証明するためのものです。
平成12年の成年後見制度に伴って、東京法務局に登記されることになったので、平成12年以前のものについては市区町村役場、それ以降は法務局で取得します。
で、取得して何に使うのかと言うと、主に許認可申請(建設業や古物商等)に使います。
身分証明書はいいとして、登記されていないことの証明書は自分で記載(証明する部分ね)しなければならないんです。
ここで問題が発生する場合があるんですよ。
なにが問題かというと、証明部分に本籍地を書くんですけど、ハイフン等を使わずに正確に記載しないとだめなんですよね!
例えば、何々1番地の1という住所の場合、
1-1とか
1番地1
ではなく、正確に1番地の1というように記載しないと、許認可関係では撥ねられることがあります。大丈夫な場合もありますけど・・・古物商許可は結構きびしいですよ。
なので、業務で許認可の申請を受けた場合はほとんどこちらで取得してあげます。
ところが、この場合委任状がないと取得できないんですよ。
委任状は大抵1通しかいただかないので、登記されていないことの証明書を取得する場合には、ものすごく慎重になります。しかも、先に身分証明書をいただくか、本籍地記載の住民票をいただくかしないと、正確な本籍地がわからないので結構大変なんですよね。
しかも、委任状を書いてもらう時に、取得する書類の説明をするのがまた一苦労。
特に、身分証明書の意味を免許証などの証明書と混同している人がほとんどで(これは仕方ないんですけど)
「禁治産者になっていないことの証明です」
というとわかってくれる(年配者は特に)のですが、今度は
「何で法務局でもとる必要があるの?」
と、質問される場合が多いですね。そうすると、
「平成12年からの成年後見制度がなんちゃら・・・」
など、説明して委任状をもらい証明書を取得する訳です。
許認可は申請書自体は簡単でも、添付書類が大変であったり、書き方にコツがあったりするものがあります。(入管関係は添付書類が大変なのが多いですよ)
そのような時は行政書士を活用した方がいいかと思います。(費用は掛かりますけどね・・・)
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