借用書の作成後・・・(1)
当事務所では借用書(金銭消費貸借契約書)に関しての相談やご依頼を受けることがあります。
まあ、借用書の相談やご依頼といってもお金を貸したから借用書を作って欲しいといったご依頼ではなく(そういうご依頼ならよろこんで作るのですが・・・)、借用書を作ったのだが返済が滞っているので、どうしたらいいでしょうか?といった相談が多いです。
そこで、相談やご依頼をを受ける中で、
「金かえせゴルァ!」
といった感じで取り立ててくれというご依頼は受けることはできません。(行政書士は職務上できませんので)
そのような場合は、弁護士さんや司法書士さんにご相談ください。ということになります。
では、どこで仕事として受けているのかというと、
返済が滞っているような場合に、一度その時点でお互いに債権・債務を確認し、再度支払い期限や支払い方法を決めたことを書面にしましょう!というものです。
この債権・債務を確認して決めたものを、「債務承認弁済契約」といいます。で、それを書面にしたものを、「債務承認弁済契約書」といいます。
この、「債務承認弁済契約書」なんですが、回収の確実性を高く作るなら公正証書で作成するのがベストです。
普通ですと、債権者側から債務者側に要求して作るのですが、見方によっては債務者側から債権者側に対して作るということも考えられます。
では、それぞれの立場(債権者・債務者)から作る上で、相手にどのように話を持っていけばいいのかということになるのですが時間が来てしまいましたので(?)それは次回ということで。(話を引っ張るのか?)
余談ですが、当事者同士で作った借用書を見せていただくことがあるのですが、中にはこれはまずいだろう!(公序良俗に触れるもの)というのが見受けられますので、借用書の作成においても専門家にアドバイスをいただいた上で作成したほうがいいと思います。
よろしかったら下記をクリックしてください。
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