さようなら
重大?発表です。
この度、仙台市若林区にある当事務所は、5月上旬をもって閉鎖いたします。
短い間でしたがありがとうございました。
でも、行政書士はやめません。
5月中旬からは、青葉区に移って仕事いたします。
って、ただ単に事務所移転なんですけどね。
これから、打ち合わせが入っているので、詳しくは、次回と言う事で・・・
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重大?発表です。
この度、仙台市若林区にある当事務所は、5月上旬をもって閉鎖いたします。
短い間でしたがありがとうございました。
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前回の続きですが、かなり間があいてしまいました。
前回の話では、債務承認弁済契約を公正証書にする上で債務者・債権者から相手にどのように話を持っていくかということですが、
まず、債権者から債務者に対して要求する場合。
・まず、債権全額の返済を求める。その後、「現在時点で支払っていただくのは難しいですか?それなら分割払いでも仕方がないので、その代わり公正証書の作成をしてけさい~」という具合に債権者側としてかなり譲歩するので、言うこともきいてけさいね~という形で話を持っていくとスムーズに行きやすいです。
・その他として、清算条項の記載を提示するとういうことが考えられます。
清算条項?って何すや?と思いますよね!
清算条項とは、作成する公正証書の給付(いわゆる支払うとうい事ですかね)以外に、お互いにその他の債権債務関係はないですよ~と言った文言を言います。
これをつける事は、後から債権者が難癖?を付けて他にも債権があるので「金返せや~」と言うことを防ぐことが出来ます。ようするに債務者にメリットがあることで、他に債権債務関係がなければ、そのことを債権者側から話を持っていくことで、債務者にとっても安心できることになります。
特に、「示談書」を作る場合においては、絶対的に清算条項をつけたほうがいいと思います。
次に、債務者側から公正証書作成を要求する場合。
・強制執行認諾条項を付します。
この一点につくと思います。
強制執行認諾条項とは、裁判によらずに債務者の持っている財産に強制執行をされても異議は言いません!といったもので、債権者にとっては凄く有利になる条項です。
債務者から見た場合は、もの凄~く不利になるのですが、その代わり全額の弁済ではなく、分割の弁済にしてくださいまし~と言った感じで話をもっていくと債権者側は納得してくれる確率が高くなります。特に、連帯保証人を求められた時に連帯保証をしてくれる方がいない場合はこのように話を持っていくといいと思います。
債権者・債務者いずれにしても、最初から最大限に譲歩するのではなく、カードを小出しにしながら、「私のほうもこれだけ譲歩しますのでお願いします」といった感じで話を持っていくと交渉がしやすくなるのかなと思いますが・・・
ちなみに、行政書士は職務上、相手方と交渉は出来ませんのであしからず。
それと、「こっちは一歩も譲歩する気はねがすよ!」といった場合は、即弁護士さんにご相談・ご依頼した方がいいです。
今回、超久々の更新となりましたが、次回は当事務所から重大?発表します!のでよろしくお願いします。
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