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2009年5月11日 (月)

投資・経営ビザ

当事務所では、以前にも書いているとおり外国人に関しての仕事(入管手続き)もしています。

外国人が日本でビジネスを始める(雇用されるわけではなく、あくまでも自分で事業を起こす場合)には、ビジネスをすることが出来る為の在留資格(ビザ)が必要になります。

その為の在留資格(ビザ)が投資・経営ビザと言うわけです。

このビザの取得はかなりハードルが高くて、新規事業を行うためには、500万円以上の投資がされていること、2人以上の雇用(しかも常勤)が確保されていること等が要件であり、他の在留資格の取得より難しいといえます。

ただ、かならずこの二つの要件が必要かというとそうでもなく緩和される場合もあります。

そこで、相談を受けている中で、最初につまずくのが500万円の要件のところです。

相談者の中には簡単な気持ち(仕事辞めたので代わりのビザということで取れないすか?←外国人なのでこういう言葉では話さないですけど、ニュアンス的にこんな感じ)で取得しようと考えている人がいて、500万円と聞くとガックリしています。

しかし、考えてみると、普通に起業して経営をしていく上で500万円位は必要になると思います。

例えば、お店をやるなら店舗の取得費用、家賃、改装費や仕入れ代など・・・

最初のビザの期間である1年間を考えたら、500万円以上はないと実際に経営はしていけないでしょう。

そういう意味でいくと、500万円は最低限度の金額であり、実際の経営を考えた場合は、それ以上の金額が必要になると思います。

さて、この条件をクリアして、入管への申請となるわけですが、これも結構大変なんですよね。(仕事として書類を作る上で・・・)

立証資料は結構ケースバイケースになることが多いので、これらの書類は何回もヒアリングを重ねて、論理的、整合性が取れたものを作成するわけです。

何回もヒアリングを重ねて書類を作るので、書類の作成の時間と打ち合わせの時間が同じくらいになることがあります。

特に申請理由書を作るうえでは、なぜ日本でビジネスを始めたいのか?と言った動機から聞いて、今後の事業展開など、事業計画書では、実際見込める売上や掛かる経費等の数字の作成をしなければなりませんし、その他にも立証しなければならない資料も用意する(又は用意してもらう)必要もあります。

ただ、その分在留資格が下りたときには、凄く感謝されますしやりがいもあります。

先日も、本人が一度申請をして不許可になった難しい案件があったのですが、詳しく話を聞くと決して虚偽ではなく書類の不備ということがわかり、新たに当事務所で書類を作成し申請したところ、約2週間で許可が下りました。

このように、一度不許可になっても再申請は出来ますので、わからない場合やどうしたらいいのだろう?と思った場合は、あきらめないで、入管の仕事をしている行政書士にご相談してみてください。(もろ日本語で書いているけどわかるのかな?)

ちなみに、よく会社設立をしてからでないと、投資・経営のビザ取得の申請ができないと書いているホームページがありますが、会社の設立は必ずしもビザ取得の要件ではないので個人事業でも取得は可能です。まあ、でも会社設立してからのほうがやりやすいんですけどね・・・

今日は仕事しているぞ!といった感じを前面に出してみました。普段は仕事していないもので・・・

投資経営ビザの取得の相談がありましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。

あらや行政書士事務所

電話番号:022-796-3811

メールはこちらから:n-arayaoffice@nifty.com

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