以前にも認証に関する記事、文書の認証~ノータリゼーション~、文書の認証~リーガリゼーション~を書きましたが、最近も認証に関する相談をちょくちょく受けます。
その中で多いのが、「外国に文書を提出しなければならないのですが」として、「戸籍謄本を認証してもらいたいのですがどのような手続きをすればいいのですか?」という相談を受けます。
で、ある程度知識がある場合だと説明もしやすいのですが、全然わからないという場合がほとんどで(まあ、人生でも滅多に係わることがないので、わからないというのが普通だと思いますが)、電話の場合だと説明するのも大変です。
なので、ちょっとだけになりますが説明してみます。
まず、前提として認証は公証役場だけでいいのか外務省のアポスティーユ又は公印確認がいるのか?という問題があります。
アポスティーユ?公印確認?と思うでしょうが、その辺については上記の文書の認証の記事をみてください。
で、戸籍謄本などの公的機関が発行した文書(公文書)についての認証は、外務省でアポスティーユや公印確認ができます。
というか、外務省の認証は公文書に対して行ないます。
もし、、提出先が翻訳を求めてきた場合、翻訳文に対して外務省が証明をすることができません。
翻訳した文書に認証が必要になる場合は、まず、公証役場で認証、次に法務局、そして外務省の認証となります。
外務省で認証(アポスティーユや公印確認)してもらうためには、最初の手続きとして公証役場で認証してもらう必要がありますが、公証役場で認証する文書として戸籍謄本は認証できません。
なぜなら、公証人が認証できるのは私署証書といわれる私文書に限られるので、戸籍謄本や登記事項証明(登記簿謄本)等の公的機関の謄本(公文書)は認証することができません。
じゃあ、全然認証ができないのかというと、そのようなことはなく認証はできます。
外務省では公文書の認証で公証役場では公文書が認証できなくて私文書の認証?
ややこしくなりますね。でもついてきてください(笑)
では、どのように認証するのかというと、戸籍謄本などの翻訳文を認証することになります。(外国に提出する文書なので、ほとんどの場合は現地の言語による翻訳が必要になります)
翻訳するという行為は言語がわかれば誰がしてもかまいません。
んで、公証人が認証する文書というのが翻訳した翻訳文に翻訳者がちゃんと翻訳しましたよ!という宣言を記載した宣言書(私文書)を認証するということになるわけです。
で、公証役場での手続きで終了なのか?アポスティーユや公印確認、外国の領事の認証まで必要なのか?はこちらではわかりません!
なぜならその判断をするのは受け取る側の外国の機関の判断となるからです。
なので、認証を求められた場合はどこまで必要なのか詳細に確認しておく必要があります。
また、その他の注意点として、私文書を外国文認証する場合に代理でもいいのか?ということも確認しておく必要があります。
公証役場では私文書の署名者から委任状をもらえると、代理でも認証ができます。これを代理認証というのですが、提出先の外国の機関によっては代理認証では認めずに、当事者が公証人の面前で署名する方法(目撃認証といいます)しか認めない場合もあるので、認証の方法についても確認しておく必要があるということになります。
あと、許可証についても許可証自体については公文書なので認証ができないので、コピーと宣言書を記載した翻訳文又はコピーと「添付したコピーは原本の真正なコピーに相違ありません」等といった文言を記載した証明書を代表者等が作成するといった方法があります。
そうすると、たま~になんですが、コピーであることを証明して認証してもだめなんじゃないの!といったことを言われますが、公証人は公文書の成立の真正を証明することはできないので、代表者等が真正であることを宣言した文書を作成して、その文書に対して認証をすることになります。
なんかややこしいですけど、証明書(Certificate)や宣誓供述書などの作成は外国では普通であり、日本のように公的機関からの謄本が簡単に取得されるのは稀だと思ってもらえればいいかな。
余談(でもないか?)ですが・・・
日本の公的機関に提出する外国の公的機関が発行した文書の場合は、現地にある日本の大使館や領事館の認証(領事認証といいます)は必要ない場合が多く、現地の公証人(Notary public)の認証で大丈夫な場合がほとんどです。
なぜなら、日本は領事認証の制度を採用していないからで、わざわざアポスティーユにしたりという必要がありません(別にアポスティーユにしては駄目ということはありませんけど・・・)
まあ、日本の役所では翻訳だけで大丈夫だったりする場合もあるし・・・
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