外国人

2009年9月29日 (火)

外国人業務

以前にも書いているのですが、当事務所では外国人関連(入管手続きから許認可手続き等その他の業務もあります)の仕事もメインの一つにしています。

まあ、外国人関係の仕事を本格的にしてからそんなに年月はないのですが、その間には様々な国の人達と知り合うことができました。

一番多いのは中国ですが、その他にも韓国、モンゴル、イギリス、アメリカ、スリランカ、ナイジェリア等、中国でも上海の人もいれば、内蒙古、ウイグル自治区等様々です。

このような感じで知り合えるというのは、これも行政書士(特に申請取次ぎ業務)の仕事をしたからですかね!他の士業や行政書士でも入管業務を行っていないと外国人と仕事をする機会はめったにないと思いますので・・・

このように書いていると凄く言語が達者なイメージを受けますが、やり取りはすべて日本語です(笑)

みなさん、日本で暮らしているので日本語がかなり話せるんですよね。でも難しいニュアンスとかは伝わりにくいので、その時はボディランゲージでなんとかしてます。

しかも、たまにめずらしいお土産ももらったりしますので本当に感謝です。

ビザ(在留資格)の業務を行えるのは申請取次の資格を有している行政書士又は弁護士の専門業務です。ビザでお困りの際はお近くの専門家にぜひご相談下さい。

もちろん、当事務所でもご相談を受け付けております。

あらや行政書士事務所

022-796-3811

お気軽にご相談下さい。

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2009年8月11日 (火)

ビザが不許可になった!

「ビザが不許可になったんですが・・・どうすればいいですか?」

当事務所では、外国人の方からこのような電話を受けることがあります。(一応電話は日本語です)

ビザ(在留資格)が不許可であったり、不交付であったりするには当然に理由があります。(あたりまえですね。でも外国人本人にはその理由がわからなかったりする場合があるので、なかには友人や知り合いにはビザが下りて自分にはビザが下りないのは納得がいかないよ!という人もいます)

理由にはいくつかあるのですが、基準省令を満たしていない場合、申請内容の証明があまりにも少なすぎる場合、申請内容(人物含めて)に問題がある場合等

虚偽申請等の場合は論外ですが、なんとかなるのは書類の不備の場合です。

先ずは、入国管理局に行き不許可になった理由を聞きます。その理由の内容が立証しなければならない、又は立証しようとしていることに対しての書類が少なすぎたり、内容が乏しかったりした場合などは、充分に立証する資料を揃えての再申請も充分に可能です!

ただ、自分で再申請しても難しい場合が多いので、ぜひビザ(在留資格)が不許可になった場合はご相談ください!

でも、相談の内容について自分の都合のいいことだけをいうと(日本人の相談でもそうですが、外国人の場合は特にね)こちらはかなり困ります。

先日も、

外国人の方(以下、「外」という)「入管から不交付の通知がきたけど、どうしたらいいですか?」

といったあるビザ取得の相談を受けたので、

おいら(以下、「自」という)「とりあえず、お話を聞きましょう!前に申請した書類のコピーとかはありますか?」

外「ありません!!」

自「まじすか!じゃあ内容を教えてください。ちなみにいつ申請をして何度目ですか!」

外「いついつに1回申請をしました」

自「なるほど」

そんな感じで話を聞いて問題がなさそう(立証する書類の不備っぽい)なので、アドバイスをして書類を整えてもらい、入管まで一緒にいき申請(本人申請でしたが)したところ、

入管「○○さん、3度目ですね!」

自「えっ!Σ( ̄ロ ̄lll)」

相談する場合はきちんと話してくださいね!

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2009年7月15日 (水)

外国人メイド

「お帰りなさいませ!ご主人様」

メイドさんの話です!といってもメイドカフェやメイド刑事の話ではなく、外国人のメイドさんの話で。

外国人をメイドさん(家事使用人)として呼びたいんですけど?といった場合どうなるのでしょう?

まず、外国人をメイドさんとして呼ぶ場合のビザ(在留資格)は「特定活動」という在留資格になります。

さらに、呼ぶ側(雇用主ね)の要件として、「投資・経営」又は「法律・会計業務」の在留資格であったり、事業所の長やこれに準ずる者等。その他にもいくつか要件があるのですが。

また、メイドさん自身も18歳以上とか雇用主が使っている言語で日常会話ができること等といった要件があります。

ただ、大使館などで雇用する場合はメイドさんの要件は求められません。(う~んということは彼女や愛人を連れてくることも可能?)

もし、ドラマとかで外国人のメイドさんが出て来たら、ちょっと変わった視点で見て見ると面白いかも?

ちなみに、給料は月15万円以上です。

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2009年5月11日 (月)

投資・経営ビザ

当事務所では、以前にも書いているとおり外国人に関しての仕事(入管手続き)もしています。

外国人が日本でビジネスを始める(雇用されるわけではなく、あくまでも自分で事業を起こす場合)には、ビジネスをすることが出来る為の在留資格(ビザ)が必要になります。

その為の在留資格(ビザ)が投資・経営ビザと言うわけです。

このビザの取得はかなりハードルが高くて、新規事業を行うためには、500万円以上の投資がされていること、2人以上の雇用(しかも常勤)が確保されていること等が要件であり、他の在留資格の取得より難しいといえます。

ただ、かならずこの二つの要件が必要かというとそうでもなく緩和される場合もあります。

そこで、相談を受けている中で、最初につまずくのが500万円の要件のところです。

相談者の中には簡単な気持ち(仕事辞めたので代わりのビザということで取れないすか?←外国人なのでこういう言葉では話さないですけど、ニュアンス的にこんな感じ)で取得しようと考えている人がいて、500万円と聞くとガックリしています。

しかし、考えてみると、普通に起業して経営をしていく上で500万円位は必要になると思います。

例えば、お店をやるなら店舗の取得費用、家賃、改装費や仕入れ代など・・・

最初のビザの期間である1年間を考えたら、500万円以上はないと実際に経営はしていけないでしょう。

そういう意味でいくと、500万円は最低限度の金額であり、実際の経営を考えた場合は、それ以上の金額が必要になると思います。

さて、この条件をクリアして、入管への申請となるわけですが、これも結構大変なんですよね。(仕事として書類を作る上で・・・)

立証資料は結構ケースバイケースになることが多いので、これらの書類は何回もヒアリングを重ねて、論理的、整合性が取れたものを作成するわけです。

何回もヒアリングを重ねて書類を作るので、書類の作成の時間と打ち合わせの時間が同じくらいになることがあります。

特に申請理由書を作るうえでは、なぜ日本でビジネスを始めたいのか?と言った動機から聞いて、今後の事業展開など、事業計画書では、実際見込める売上や掛かる経費等の数字の作成をしなければなりませんし、その他にも立証しなければならない資料も用意する(又は用意してもらう)必要もあります。

ただ、その分在留資格が下りたときには、凄く感謝されますしやりがいもあります。

先日も、本人が一度申請をして不許可になった難しい案件があったのですが、詳しく話を聞くと決して虚偽ではなく書類の不備ということがわかり、新たに当事務所で書類を作成し申請したところ、約2週間で許可が下りました。

このように、一度不許可になっても再申請は出来ますので、わからない場合やどうしたらいいのだろう?と思った場合は、あきらめないで、入管の仕事をしている行政書士にご相談してみてください。(もろ日本語で書いているけどわかるのかな?)

ちなみに、よく会社設立をしてからでないと、投資・経営のビザ取得の申請ができないと書いているホームページがありますが、会社の設立は必ずしもビザ取得の要件ではないので個人事業でも取得は可能です。まあ、でも会社設立してからのほうがやりやすいんですけどね・・・

今日は仕事しているぞ!といった感じを前面に出してみました。普段は仕事していないもので・・・

投資経営ビザの取得の相談がありましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。

あらや行政書士事務所

電話番号:022-796-3811

メールはこちらから:n-arayaoffice@nifty.com

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