お役立ち

2009年8月18日 (火)

登記されていないことの証明書の委任状と身分証明書の郵送請求

以前にも登記されていないことの証明書について書いたのですが、「登記されていないことの証明書 委任状」で検索してこのブログを見る方がいるので、今回は委任状について書こうと思います。っていうより委任状のひな型アップしますので役立ててください。おまけに身分証明書用もつけます。さらにおまけに身分証明書交付請求書のひな型もつけます。

登記されていないことの証明書を代理人が取得する場合には、本人からの委任状が必要となります。

「登記されていないことの証明書・委任状」☟

「20090818touki.doc」をダウンロード

「身分証明書・委任状」☟

「20091818mibun.doc」をダウンロード

身分証明書を取得するには本籍地で取得する必要があります。そこで、取得するに当たり委任状だけでは足りなく(当たり前か)請求用紙(役所に備え付けてあります)に必要事項を書いて出さなければなりません。

請求は郵送でもできるのですが、その場合請求書に何を書けばいいかわからない!という方に一般的な請求内容を記載したひな型をアップしましたので、勝手にダウンロードして使ってください。

「身分証明書交付請求書」☟

「20090818koufu.doc」をダウンロード

「様」になっているところは市区町村長のことです。「殿」があまり好きではないので「様」にしました。

「目的」は何に使用するのかを書いてください。例えば「古物商許可申請のため」とかですね。

これに、代理人の身分を証明するもの(「身分証明書」のことではなく、免許証等のことです。なんかややこしいですが・・・)のコピーを一緒にいれて送ってください。

さらに、各役所によって違うのですが手数料も必要です。手数料はできることなら小為替(こがわせ)で請求しましょう。ちなみに小為替は郵便局で売ってます。普通の封筒に入れて請求する場合、くれぐれも現金を入れて送らないようにしましょう。

封筒といえば、自分のあて先を記載した封筒(切手を貼ってね)も同封しましょう。

後は中身を確認してポストに投函すると数日で送られてきます。

最後に、たまに聞かれることなんですが、委任状に押す印は実印でなくとも大丈夫ですよ。

う~ん、何か役所の回し者みたいになってる!?

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2009年4月21日 (火)

借用書の作成後・・・(2)

前回の続きですが、かなり間があいてしまいました。

前回の話では、債務承認弁済契約を公正証書にする上で債務者・債権者から相手にどのように話を持っていくかということですが、

まず、債権者から債務者に対して要求する場合。

・まず、債権全額の返済を求める。その後、「現在時点で支払っていただくのは難しいですか?それなら分割払いでも仕方がないので、その代わり公正証書の作成をしてけさい~」という具合に債権者側としてかなり譲歩するので、言うこともきいてけさいね~という形で話を持っていくとスムーズに行きやすいです。

・その他として、清算条項の記載を提示するとういうことが考えられます。

清算条項?って何すや?と思いますよね!

清算条項とは、作成する公正証書の給付(いわゆる支払うとうい事ですかね)以外に、お互いにその他の債権債務関係はないですよ~と言った文言を言います。

これをつける事は、後から債権者が難癖?を付けて他にも債権があるので「金返せや~」と言うことを防ぐことが出来ます。ようするに債務者にメリットがあることで、他に債権債務関係がなければ、そのことを債権者側から話を持っていくことで、債務者にとっても安心できることになります。

特に、「示談書」を作る場合においては、絶対的に清算条項をつけたほうがいいと思います。

次に、債務者側から公正証書作成を要求する場合。

・強制執行認諾条項を付します。

この一点につくと思います。

強制執行認諾条項とは、裁判によらずに債務者の持っている財産に強制執行をされても異議は言いません!といったもので、債権者にとっては凄く有利になる条項です。

債務者から見た場合は、もの凄~く不利になるのですが、その代わり全額の弁済ではなく、分割の弁済にしてくださいまし~と言った感じで話をもっていくと債権者側は納得してくれる確率が高くなります。特に、連帯保証人を求められた時に連帯保証をしてくれる方がいない場合はこのように話を持っていくといいと思います。

債権者・債務者いずれにしても、最初から最大限に譲歩するのではなく、カードを小出しにしながら、「私のほうもこれだけ譲歩しますのでお願いします」といった感じで話を持っていくと交渉がしやすくなるのかなと思いますが・・・

ちなみに、行政書士は職務上、相手方と交渉は出来ませんのであしからず。

それと、「こっちは一歩も譲歩する気はねがすよ!」といった場合は、即弁護士さんにご相談・ご依頼した方がいいです。

今回、超久々の更新となりましたが、次回は当事務所から重大?発表します!のでよろしくお願いします。

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2009年2月25日 (水)

借用書の作成後・・・(1)

当事務所では借用書(金銭消費貸借契約書)に関しての相談やご依頼を受けることがあります。

まあ、借用書の相談やご依頼といってもお金を貸したから借用書を作って欲しいといったご依頼ではなく(そういうご依頼ならよろこんで作るのですが・・・)、借用書を作ったのだが返済が滞っているので、どうしたらいいでしょうか?といった相談が多いです。

そこで、相談やご依頼をを受ける中で、

「金かえせゴルァ!」

といった感じで取り立ててくれというご依頼は受けることはできません。(行政書士は職務上できませんので)

そのような場合は、弁護士さんや司法書士さんにご相談ください。ということになります。

では、どこで仕事として受けているのかというと、

返済が滞っているような場合に、一度その時点でお互いに債権・債務を確認し、再度支払い期限や支払い方法を決めたことを書面にしましょう!というものです。

この債権・債務を確認して決めたものを、「債務承認弁済契約」といいます。で、それを書面にしたものを、「債務承認弁済契約書」といいます。

この、「債務承認弁済契約書」なんですが、回収の確実性を高く作るなら公正証書で作成するのがベストです。

普通ですと、債権者側から債務者側に要求して作るのですが、見方によっては債務者側から債権者側に対して作るということも考えられます。

では、それぞれの立場(債権者・債務者)から作る上で、相手にどのように話を持っていけばいいのかということになるのですが時間が来てしまいましたので(?)それは次回ということで。(話を引っ張るのか?)

余談ですが、当事者同士で作った借用書を見せていただくことがあるのですが、中にはこれはまずいだろう!(公序良俗に触れるもの)というのが見受けられますので、借用書の作成においても専門家にアドバイスをいただいた上で作成したほうがいいと思います。

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