その他

プレゼント

当事務所では以前にホームページで何回か行っているのですが、自分が指定したアクセスカウンターに見事にマッチした方に当事務所から何かしらのプレゼントをお送りしています。(以前は宮城野区にお送りしたことがあります)

そこで今回は、このブログを見てくれた方用(以前はホームページで告知してましたが今回はブログでしか告知しません)で当事務所のホームページのアクセスカウンターが

7,000番

になられた方に当事務所から何かしら(以前もお酒でしたが今回も多分お酒かな?)

プレゼントを差し上げます。

7,000番をゲットした方は証拠になる(プリントアウトしたもの等)ものを当事務所までお送りください。当事務所からプレゼントをお送りします。

この企画は、当事務所のホームページやブログをご覧になられる方に感謝のために行っています。

ちなみに、当事務所にご連絡いただいた個人情報は厳重に管理し他の事項には使いませんのでご安心ください。

ホームページはこちらです⇒あらや行政書士事務所

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始動

新年明けましておめでとうございます。

今年もグダグダブログですがよろしくお願い致します。

さて、当事務所(1人だけですが)も今日が本格的に仕事始めです。

一番最初の仕事として入国管理局に行ってきたのですが新年最初とあって結構込んでいました。でも30分程で終了したので先ずは一安心。

次に先日相談を受けていた留学生の民事案件の話を聞くためにアポ電。(明日詳しく相談を受けます)

その後は中国から家族を呼びたい方の相談を受けた案件で調べもの。(添付する書類の要件が微妙なので何とかなる方法を思案中なのです)

で、在留特別許可(このような在留の許可があるのですが詳しくは今後書きます)に関連する書類の作成とタダ同然で受けている外国人の不動産についての相談業務。

う~ん。ちょっと忙しいかも?

でも考えたら外国人関連しかないよ・・・

しかもあまり報酬に結びつくのが少ないし・・・

まあこんな感じで今年もやっていくとは思いますが、何卒当事務所をよろしくお願い致します。

今日の話(外国人関連業務)を読むと英語が話せるようなイメージを受けるでしょうが英語全然話せません(笑)しかも最近日本語すらあぶないです。どうしよう・・・

新年そうそう何ですが、よろしければクリックをお願い致します。

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感謝

2007_12310043

このブログも今年の3月から始めたわけですが、何とか?年を越すことが出来ました。

これも、このろくでもないブログを見てくれている人がいることで続けられました。感謝いたします。

そして、仕事の方でも請け負って終了した案件、現在継続中の案件とありますが、当事務所にご依頼くださったご依頼者の方にも感謝いたします。

2008年(といってもあと半日足らずですが)はこのブログを見たくださった方、当事務所にご依頼くださった方に幸多き年になりますように。

ポン太「来年もよろしくね!」

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落し物

落し物を拾った場合どうしますか?

いきなりなんだ?といった感じでしょうが大抵は警察に届けますよね。

で、これを定めた法律が遺失物法なんですがそれが改正されて12月10日から施行されています。

どんなことが変わったのか?というと

  • 保有期間が6か月から3か月になりました。
  • インターネットで落し物を見れます。
  • 携帯電話カードなどは届けてから3か月を過ぎても自分の物にはなりません。
  • 傘・衣類・自転車などは2週間以内に落とし主が現れないと売却できるようになったこと。
  • 駅や店などで落し物を保管できるようになったこと。

大体こんな感じで変わったのですが、一番大きいのは保有期間ですかね。いままで6か月だったのが3か月になったので届けても忘れているといったことが少なくなるかな・・・

さらにネットで落し物を検索できるようになったのですが早速見てみました。

こちらから検索できます。

都道府県警察における遺失物の公表ページ

さて、宮城県ですが現金は千円未満がほとんどです(笑)

変わったものでは炊飯器がありました。しかも拾った場所が路上。なぜ?炊飯器といった感じですが新品ならまだしも中古なら捨てただけでは?

結構面白いので皆さんも住んでいる都道府県の落し物を検索してみては?

自分もこれから落し物を探しに出かけてきます(笑)

くれぐれも拾った物をネコババしないように。犯罪なので。

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師走無料相談行っています。

詳しくは⇒あらや行政書士事務所

今年は年末まで働きます。

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靴の履き間違い!

ポン太 「ボク、この前ボクの靴だと思って履いて帰ってきたらよその人の靴だったんだ」

おじさん 「おっちょこちょいだな~、ポン太君は」

ポン太 「それでね、ボク調べたんだけど、なんでも『そくじしゅとく』というのがあって知らないで占有したら権利を取得できるんだって。だから間違えた靴はボクのものになるのかな?」

おじさん 「う~ん。それはどうかな。『即時取得』が認められるにはいくつか決まりごと(要件)があるんだよ」

ポン太 「どんな決まりごとなの?」

おじさん 「即時取得の要件は

       ①目的物が動産であること

        これは家とか土地以外だね。でも登録されている車

        は入らないので注意したほうがいいね

       ②前主が無権利者であること

        権利のない人のことだね。でもポン太君のような

        未成年者は入らないんだよ

ポン太 「うん。ボク10才」

おじさん 「次に

       ③前主に占有があること

        占有というのは所有と違って自分のために物を

        所持したら認められるんだよ。

        だから泥棒さんでも占有者になれるんだよ。

ポン太 「へえ~」

おじさん 「そして

       ④前主との間に有効な取引があること

        売買とか贈与とかが当てはまるね。

       ⑤平穏、公然、善意、無過失で占有を取得すること

        占有者に権利がないと知っていたり、知らないことに

        落ち度があったらダメということだね。

       なのでポン太君の場合は当てはまらないから、

       『即時取得』は認められないんだよ」

ポン太 「そ~か~。難しいけどなんとなくわかったよ!おじさん、ありがとう!ボクの靴より高そうなので僕のものになったらいいなと思ったんだけどな~、今度会ったら靴を返すよ!」

おじさん 「そうだね。相手の人も困っているだろうからね。ところでポン太君、靴はどこで間違えたの?」

ポン太 「うん、居酒屋で!生ビールおいしかったな~」

おじさん 「ポン太君・・・・・」

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外国人留学生のアルバイト

最近、コンビニや100円ショップなどで外国人(たぶん留学生)のアルバイトを見かけることが多くなってきました。

近くのショップ99にも外国人留学生がアルバイトをしているのですが、まじめに働いている感じです。(ただ商品を袋に入れるのが雑なのがちょっと(苦笑))

仕事柄お店を経営している人の話を聞くのですが、日本人のアルバイトの募集をしてもなかなか来ないと言っていました。

そこで、外国人留学生でもアルバイトに雇おうかという話になります。

でも、簡単に「ウチで働く?」、「お願いします」と言う訳にはいかないのです。

外国人留学生(就学生)をアルバイトとして雇うには、その外国人が「資格外活動許可」を取っていることが必要です。

この資格を取っていないとアルバイトをすることはできません。

アルバイトが出来る時間は、留学生は1週間に28時間以内(夏休み期間中などは1日8時間以内)、就学生は1日4時間以内と決まっています。しかも風俗営業店でのアルバイトは出来ません。

もし、資格を取っていないでアルバイトをした場合は不法就労になります。

アルバイトをしたい外国人学生は資格を取得する必要があり、また雇う側も資格があるか確認することが必要ですので注意しましょう。

どうも、最近はこういう視点(在留許可申請は行政書士業務ですし、他にも事業をするには許可が必要なことあります。それも行政書士業務なので許可が必要だなと思いながら)で街を歩くことが多くなってきたような・・・

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しょこたんはどうするの?

先日、大手サラ金消費者金融のプロミスが今後3年間で1,000人をリストラすると発表しました。

グレーゾーンの撤廃による影響や返還請求に備えた引当金を1,400億円以上増やしたことから、2007年3月期の決算が3,700億円の赤字になり今後の収益が減少することに備えてのものとのことです。

さすが、東証1部上場企業、すばらしい株主重視です。これにより、金主三井住友も提携を維持しますからね。

  会社の業績が悪化したら社員はクビ

  それが大人のマナー

  マネーにもマナーを   プロミス♪

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G・W

ゴールデンウィークも終わりましたが、みなさんいかがお過ごしでしたか?

私は、いや~寝てました(笑)

本当は、事務所でやることがたくさんあったのですが、定期(電車で通っているので)が3日で切れたので、もったいなくて(セコイなあ)事務所にいくのをやめました。

どこか遊びにいこうとも思ったのですが、人がいっぱいるのがいやなので、自宅待機←なんだそりゃ!

自宅でも、調べることとかやるべきことはいっぱいあったのですが、な~んにもやってません。

ウチの弱小事務所にはめずらしく今週は予定がいっぱい入っているのに、全然準備していません。ヤバイよ、ヤバイよ←出川か!

ということで今週の目標

切羽詰らないと動かない性格を直そう←今週だけかよ!

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読めないよ!

仕事柄、法律を調べることがありますが(当たり前か)、調べたい法律そっちのけで別な法律を見たりすることがあります(集中力がないだけ?)。

そこで見つけました。読み方が難しい法律。

問題、この法律なんて読むのでしょうか?

「猟虎膃肭獣猟獲取締法」

答えはCMの後で。

読めた方も読めない方も下記をクリックしてください。

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部屋の片付けどころか・・・

先日、部屋を整理していたらあるマンががでてきました。

その作品は

「アドルフに告ぐ」

作者は手塚治虫です。手塚作品の中ではマイナーな作品ですが、自分ではベスト3には入る作品ではないかと思っています。部屋の整理どころか没頭して一気読みしました。(おかげで部屋は散らかったまま)

物語は

ベルリンオリンピックの取材でドイツに来た峠草平は弟が殺された事実を知る。しかも殺された事実を抹殺されていた。弟はある文書を手に入れたことで殺されたのだが、その文書とはヒトラーの出生の秘密に関わるもの・・・

舞台は日本に移り、

ユダヤ人でパン屋の息子のアドルフ・カミル、その幼なじみでドイツ人将校と日本人の母の間に生まれたアドルフ・カウフマン。

2人のアドルフは異国(日本)で暮らす外国人として民族を超えて友情を育んでいた。しかし、アドルフ・カウフマンの父は生粋の国粋主義者、ドイツ人として育てたい父は息子をドイツの士官学校へ行かせるために入学手続きをとる。最初は反対したアドルフだが父の命令によりドイツに行くことになり、そこでアドルフ・ヒトラーの直属の部下となる。

ユダヤ人のアドルフ、ドイツ人将校を父に持つアドルフは民族が違っても友情で結ばれていたが時代や国家に翻弄されていき、やがて2人は・・・

物語は、この2人のアドルフと峠草平、彼らがヒトラーの出生の秘密文書をめぐり、絡み合いながら展開していきます。

もう、とにかくスケールの大きい作品です。

国家と個人の関係、民族とは、人はなぜ憎しみ合うのか、いろいろ考えさせることが多いです。

しかも、実際にあったゾルゲ事件などもうまく物語りの中に絡ませていて、読んでいくうちにノンフィクションではないかと錯覚させるような作品です。

マンガなんてと思っている人は一度読んで見てください。(またはそう思っている人に読ませてみてください)

ヘタな小説よりはるかにおもしろいです。

今、マンガ原作の映画やドラマが流行っているので、ハリウッドあたりで映画化しないかな?アカデミー賞取れると思うんだけど・・・

とにかく、おすすめです。

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行政書士として

「先生」

行政書士に限らず、士業はこう呼ばれることがあります(たとえ新人であっても)

「先生」と呼ばれるには、それなりの知識と人格が必要ですが、中にはコイツはそんな人物かという人もいます。それも、特に行政書士では、決して自己研鑽に励まずに「先生」と呼ばれたいためだけにバッジを付けている人がいます。

依頼者のために何が出来るか、その為にはどうあるべきかではなく、単に名誉のため、肩書きが欲しいためだけに行政書士になっている人も多くいます。

そのような人がはたして「先生」と呼ばれる価値があるのか?・・・・・

では、自分ではどうか?私は「先生」と呼ばれて偉そうにしているつもりはありません。プロとして認めて「先生」と呼ばれることはいいのですが、できれば「あらやさん」と名前で呼ばれた方が親しみがありうれしいです。「代書屋」さんでも全然かまいません。ですから、このブログを見てくださった方は、行政書士だからといって私には「先生」と呼ぶことはないですよ。(敷居の低い事務所ですから)

先日、1つの案件が終了しました(詳しくは書けませんが)。いくつかあった選択肢のうちの1つの提案をしました。それは自分ではお客さん(依頼者)が負担する費用と手間を考えてのことだったのですが・・・(他の手段を取ると手間と費用がかさみ、お客さん(依頼者)にはリターンよりリスクの方が大きくなる可能性があったので)

お客さん(依頼者)からは、

「ありがとうございました。お世話になりました。」

そのように言っていただけました。

自分では、その言葉はものすごくうれしかったのですが、その反面もっとベストなやり方があったのではないかと考えることがあります。一応?プロなので結果は悪くはありませんませんでしたが、報酬を他にかかった分などを抑えての請求となったわけです(経営者としては甘チャン?)

これからの自分ははたしてどのような行政書士となるのだろう?

毎日が試行錯誤の連続です。

日々、壁にぶち当たってばかりです。それでも前に進まなければなりません。

はたして、自分は数年後、このブログを見て若かったと笑える日が来るのだろうか・・・・

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仙台で起業したい方へ

当事務所では、会社設立についての業務も行っております。

おかげさまで開業してから日は浅いですが、会社設立や個人事業者からの法人化(法人成り)の相談や、現在進行形の案件もいただいております。感謝、感謝です。

当事務所では仙台での起業をサポートしていきたいと思っておりますので、仙台で起業をお考えのみなさまよろしくお願いいたします。

今日はもろに宣伝でした(笑)

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せんきょえんぜつ

この間の日曜日、統一地方選挙の前半戦が終了しました。

宮城県でも県議選が行われました。

そこでの話し。

ある政党が、ウチの近くで演説をしたわけですが、そこである市議が立候補者の県議を紹介した挨拶、

「○○さん(名前は伏せます)は、○○大学(皇族が行く大学)で4年間、○○大学(地元の名門の国立大学)の大学院で、10年間物理学を学んできました。その知識を生かして○○さんは県議として、学校給食問題に携わってきた実績があります。」

ふ~ん・・・ってオイ、物理学を学校給食問題にって何をしてきたんだよ!壮大すぎて私にはさっぱりわかりません。

教えて、エライ人。

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みどりはどこへ・・・

4月です。巷では新年度に入りましたが、ウチの事務所ではあまり関係ないような・・・

まあ、関係ないといっても日付は変わるわけで、仕方なく(?)カレンダーをめくったらあることに気がつきました。

なんと!みどりの日が昭和の日に変わっていたんです。いつに間に!知らなかったよ(知らなかったのは自分だけかも)、一言いってくれてもよかったのに←なんでお前に!

そこで調べてみました。

じゃ~ん。「国民の祝日に関する法律」

以下条文。

第一条 自由と平和をもとめてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。

元日 一月一日 年の初めを祝う。

成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。

春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。

昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。

みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

こどもの日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。

敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。

秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。

体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。

文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。

勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。

2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

ありました!みどりの日、五月四日に移動してるじゃないですか。なくなったわけではないんだ。でも、五月四日って何の日だったかな?・・・・・・あ、そうか菊池桃子の誕生日だ!

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はじめまして。

はじめまして。

宮城県仙台市で行政書士をしている新谷(あらや)といいます。

開業してから日は浅いですが、毎日奮闘しています。

ブログは初めてですが、

仕事に関することや日々感じていることなどを書いていきたいと思いますので、

どうぞよろしくおねがいします。

宮城県仙台市若林区東九番丁五番315号

あらや行政書士事務所

Mail: n-arayaoffice@nifty.com

URL: http://homepage2.nifty.com/arayaoffice/index.htm

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