相続

クーリングオフ・クイズ(2)(答え)

昨日に引き続きクーリングオフ・クイズ(2)の答えと解説です。

このページを初めて見た方はまずは下記をクリックして問題を見てください。

クーリングオフ・クイズ(2)

では、答えと解説です。

ア、×、テレビショッピングでの購入は通信販売となります。通信販売はクーリングオフの適用外ですのでクーリングオフはできません。しかし、業者によってはクーリングオフの規定を独自に設けている(法的義務はありませんが自主的に設けているところは多いです)ところがありますので契約書等をよく見ましょう。

イ、×、訪問販売での購入の場合はクーリングオフが出来ます。しかし、問題の事例のように自分で化粧品などの消耗品を使用した場合にはクーリングオフが出来ません。もし、これが販売員が封を切って使用させた場合はクーリングオフが出来ますので覚えておいてください。

ウ、○、これはいわゆるモニター商法というものです。モニター商法は業務提供誘引販売取引といいクーリングオフの対象となっていますのでクーリングオフが出来ます。問題の事例では契約日が3月23日となっていますので、一般的なクーリングオフ期間(8日以内)から見ると期間が過ぎているような感じですが、モニター商法などの業務提供誘引販売取引の場合は、クーリングオフ期間が20日間ですのでクーリングオフが出来ます。

エ、×、自ら店舗に行って商品を購入していますのでクーリングオフは出来ません。しかし、例えば占いだけをしてもらいに行ったのに、そこで字画が悪いなどと言われ印鑑等を買わされた場合などのように実際には販売が目的であるのに、それを隠して消費者を誘うような不意打ち性が強いやり方にたいしてはクーリングオフが出来ます。

オ、○、宅地建物取引業法ではマンションなどの不動産を営業所や現地販売所等以外の場所で買った場合(問題の事例では喫茶店)には、書面を受領した8日以内であればクーリングオフが出来ます。注意しなければならないのは、業者が自ら売主となっている場合で、第三者物件の媒介の場合には適用されませんので注意してください。一般の人にとっては不動産の購入は一生に一度あるかないかですのでよく検討し、契約書特に特約条項などを確認してから購入したほうがよいでしょう。契約書に書いてあることがよく分からない時は、専門家(行政書士)に相談したほうがよいでしょう。

カ、○、パソコン教室などのサービスの提供は、特定継続的役務提供(ちょっと難しいですけど)といい、パソコン教室の場合、2ヶ月を超えて5万円以上の契約した場合はクーリングオフが出来ます。さらに、授業にあたり必要だからと購入させられたパソコンや書籍も関連商品としてクーリングオフが出来ます。これらの業種にはクーリングオフ期間がすぎていても中途解約という制度もあります。

キ、×、サービス問題です。昨日のうまい棒と一緒です。でもレジの脇にある商品はお釣が半端な時などついつい買っちゃうんですよね(チロルチョコ安いし)・・・

ということで、答えはウ、オ、カの三つです。

どうでしたか?今回は少し難しいとは思いますがぜひ覚えて置いてください。

機会がありましたらまたこうゆう感じで問題を出して、少しでも悪徳業者に負けないようにしてもらいたいと思っています。

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クーリングオフ・クイズ(答え)

先週のブログに載せたクーリングオフ・クイズの答えと解説です。

答えを書いてくれた、しのぽんさん、けんぼうさん、よろずやさんありがとうございます。

このページを始めて見る人は、まず問題をみて考えてみてください。

問題のページは下記をクリックしてください。

クーリングオフクイズ

では答えと解説です。

ア、○ 街頭で声をかけて連れて行くというパターンは、いわゆるキャッチセールスです。契約をしてから(法定書面の交付を受けてから)、8日以内であればクーリングオフできます。ちなみに問題の設定のダッセンという人とクジラのリトグラフと販売方法はあくまでも架空です(笑)

イ、×、車を買う時は、一般的によく考えてから購入することが多いので、自動車はクーリングオフの対象商品(指定商品というのがあり品目が決められています。商品については私のホームページに載っていますので見てください)から除外されています。

ウ、×、ネットショッピングサイトで商品を購入した場合は、通信販売となります。通信販売の場合は、自分の方から商品の購入の申込みをしますのでクーリングオフの適用の対象とはなっていません。

エ、○、飛び込み営業での購入は、訪問販売となります。訪問販売の場合はクーリングオフの対象となりますので、8日以内であればクーリングオフできます。では、かつらはクーリングオフできるかというと、指定商品として指定されていますのでクーリングオフできます。

オ、×、これもエと同じで訪問販売でありクーリングオフの対象です。なべも指定商品で対象となりますが、代金が3,000円未満(未満ですから3,000円ちょうどは含みませんので注意してください)で全額支払った場合はクーリングオフは出来ません。

カ、○、これは電話勧誘販売というものです。電話勧誘販売の場合は、訪問販売の場合と同様に8日以内であればクーリングオフができます。設問の事例は「資格商法」というものであり、消費生活センターの相談の大半を占めています。

キ、×、コンビニで買った場合は店舗での購入ですので、クーリングオフの適用外です。ちなみに私は、うまい棒のコーンポタージュ味が一番好きなので問題にしました←だから問題にしたのかよッ!

とゆうことで、答えは、ア、エ、カとなります。

どうでしたか?問題の事例は基本的な場合であり、実際には複雑な場合のほうが多いですが、基本を抑えておくといざとゆうときに役に立つと思います。

特に「資格商法」はその気にさせるのが業者の手口ですので注意してください。

私は昨日の皐月賞の馬券をクーリングオフしたい(泣)

明日は2回目の答えと解説を載せます。

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クーリングオフ・クイズ(2)

昨日に引き続きクーリングオフ・クイズの二回目です。ではさっそく問題です。

問題

次のうち、4月10日にクーリングオフの通知を出した場合、クーリングオフができるものはいくつあるでしょうか。(契約書等、法定書面の不備はないものとします)

ア、ダイエットをしたいと思っていたところ、テレビショッピングでやっていて効果がありそうと、4月4日に購入の申込みをした、乗馬型の健康器具(10万円)。

イ、4月5日に家に来た訪問販売員が、すごくいいものですよと勧めるので、その日のうちに購入し4分の1ほど使用したが、肌に合わなさそうなのでやめようと思った化粧品(1万2千円)。

ウ、3月20日に掛かってきた電話で、浄水器を購入して商品の感想をレポートしていただいた場合はモニター料をお支払しますといわれたので、おこずかい稼ぎにいいかなと思い、3月23日に契約をした浄水器の購入費25万円。

エ、4月6日にウインドウショッピングをしていたら、おしゃれな店をみつけたので思わず入って衝動買いをしたハンドバッグ(4万5千円)。

オ、マンションの販売業者の販売員がすごく熱心で、その熱意に負けて4月5日に近所の喫茶店で契約をした3LDKのマンション(2,800万円)。

カ、パソコンを習いたいと思って4月4日に3ヶ月間の契約をしたが、内容がよくないのでやめようと思ったパソコン教室の代金8万円と、その時に授業の際に必要だからと購入させられたパソコンとマニュアル本18万円。

キ、コンビニで買い物をしようと商品を選んでレジに持っていった時に、いかにも買ってくださいといわんばかりにレジの脇に置いてあったので思わず買ってしまったチロルチョコ20コ。

(注)コメント欄に答えをかきこんでくれる方は、肢(ア~キ)のどれかを書いてください。

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クーリングオフ・クイズ

クーリングオフはすべての商品やサービスなどに認められているわけではなく、取引形態により商品やサービスが定められています。ただ、それをすべて覚えるには大変なので、事例をあげて問題としてみました。

今日と明日掲載いたします。もしよければコメント欄に答えを書き込んでください。答えと解説は来週掲載します。

問題

次のうち、4月10日にクーリングオフの通知を出した場合、クーリングオフができるものはいくつあるでしょうか。(契約書等法定書面の不備はないものとします。)

ア、4月7日に青葉通り(仙台駅前の通りです)を歩いていたら、お姉さんに声をかけられて絵の展示会場に連れて行かれ、そこでその日のうちに契約をした、ダッセンという人の書いたクジラのリトグラフ(38万円)。

イ、車を買い替えようか悩んでいた時に知人にディーラーを紹介され、そのディーラーから勧められて4月5日に契約をして購入した300万円の自動車。

ウ、4月6日にネットサーフィンをしていた時に見つけたネットショッピングサイトで購入したTシャツ3枚(4,500円)。

エ、4月4日に飛び込み営業で家に来た販売員から購入した30万円の高級かつら。

オ、4月4日に飛び込み営業で家に来た販売員から購入した2,800円のなべ。

カ、4月5日に掛かってきた電話で、合格まで面倒をみますといわれたので、その気になって申し込みをした行政書士講座(23万円)。

キ、コンビニで購入した、うまい棒(コーンポタージュ味)20本。

(注)コメント欄に書き込んでくれる方は、答えの数と肢(ア~キ)を書いてください。

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